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 離婚問題のQ&A
 ■ 離婚における注意事項
 Q 離婚届けの提出方法を知りたいのですが
 Q 配偶者からの離婚を切り出された場合の注意点は
 Q 自分から離婚を切り出したい場合の注意点は
 Q 離婚をする際に決めておかなれかばならいない事は
 Q 勝手に離婚届けを出されないためには
 ■ 離婚する事は可能か
 Q 夫(妻)が同姓愛者でした、私に見向きもせず夢中です
 Q 夫婦の信仰の違いは離婚理由になるのか
 Q 15年も別居中の夫婦でも離婚できないのか
 Q 夫(妻)が愛人と同棲して別居中です。離婚を要求された
 Q 姑との不和解消に夫(妻)が非協力的だと離婚事由となるか
 Q うつ病で入退院を繰り返す夫(妻)と離婚できないか
 Q 4年前に蒸発した夫(妻)と離婚できないか
 Q 配偶者が行方不明のとき、どうしたら離婚できますか
 ■ 親権問題
 Q 離婚した子供を引き取りたいがどうしたらいいか
 Q 別居中の妻(夫)は夫(妻)から子供を引き取れないか
 Q 親権を取っても子供とは暮らせないのですか
 Q 子供の親権を争う場合、母親のほうが有利ですか
 Q 離婚後300日以内に生まれた子供は
 ■ 財算分与
 Q 離婚のときの配偶者名義の財産はもらえないのか
 Q 慰謝料、養育費、財産分与に税金はかかるのですか
 Q 離婚する際、慰謝料や財産分与はどれくらいになりますか
 Q 夫(妻)が投資で利益、財産分与の対象ですか
 Q 離婚後に夫が手にする退職金はもらえるのですか
 Q 離婚後、後で慰謝料や財産分与が欲しくなったら
 Q 財産分与の約束を念書にしたが守ってくれない
 Q 自宅の住宅ローンの連帯保証人になっています
   離婚したらどうなるのですか
 Q 年金分割は必ず半分もらえるんですか
 Q 離婚による慰謝料と財産分与の時効について
 ■ 生活費、養育費、慰謝料について
 Q 離婚せずに生活費を出させるにはどうすればいいか
 Q 慰謝料や養育費の額、相場など
 Q 子供の養育費は、中学卒、高卒で働き出したら
 Q 生活費はいくらくらいもらえますか
 Q 経済的余力がなく養育費は払えないといえますか
 Q 慰謝料を請求されている
 Q 慰謝料を請求したが
 
  一般常識的な解答ですので
  法律が関係する場合は専門職等 有資格者にお尋ねください
 
 
 Q 離婚届けの提出方法を知りたいのですが
  離婚届出紙に夫婦および証人ふたりの署名、捺印をして役所に提出するだけです。
 「日本は、世界 で 最も簡単に離婚できる国」とも言われています。
 実際、協議離婚は、紙切れ1枚で成立するうえ印鑑は三文判でも大丈夫です。
 本籍地では無い役所に出す場合は、戸籍謄本を一通添付します。
 届出人の本人確認のため、免許証などの提示を求められます
 Q 配偶者からの離婚を切り出された場合の注意点は
 まずは,あなたの離婚意思の有無をご自分で確認してください。
 相手に離婚届を勝手に提出されたくないのであれば,離婚届不受理申出という制度もあります。
 Q 自分から離婚を切り出したい場合の注意点は
  婚姻関係の破綻についての責任がご自分にあるのか否かについてよく振り返ってください。
 場合によっては慰謝料を請求されることもあります。
 Q 離婚をする際に決めておかなれかばならいない事は
 主な取り決めとしては、次の事項があります
 1.財産分与・慰謝料について,誰が、いつ、何を分与し、支払うか。
 2.そのままの姓にするか、旧姓に戻るか。結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるか。
 3.未成年の子がいるときは
   ・親権者の決定・・・父母のどちらが親権者となるか。
   ・監護権の決定・・・父母のどちらが子供を引き取って監護養育するか。
   ・養育費・・・たとえば月額でいくらにするか。
   ・面接交渉・・・子供を引き取らなかった親も、原則として子供と会うことができる。
   ・戸籍と氏・・・母親が親権者となっても、子供は、父親の戸籍に残ることがある。
           その場合は、子供が母親の氏を称し、母親の戸籍に入るには家庭裁判所
           の許可が必要となる。
 Q 勝手に離婚届けを出されないためには
  夫(妻)が勝手に作成した離婚届を提出し,市町村役場が受理した場合,その離婚届は無効です。
 しかし,一旦受理された離婚届は無効であっても,戸籍を元に戻すには,離婚無効の調停を
 申し立てるか,離婚無効確認の訴訟を家庭裁判所に起こさなければなりません。
 離婚する意思があって離婚届を作成しても,市町村役場で受理されるまでは離婚は成立
 していないので撤回する事が出来ます。但し,その離婚届を勝手に夫(妻)が市町村役場に
 提出してしまうこともあります。
 そのような場合,夫(妻)が離婚届を出しても受理しないようにする方法もあります。
 それは,離婚届不受理申出書です。
 事前に,本籍地のある市町村役場に離婚届不受理申出書を提出しておくと,勝手に離婚届を
 提出されても市町村役場では離婚届を受理しません。
 但し,この離婚届不受理申出書の有効期間は6ヶ月です(6ヶ月毎に更新が必要)。
 Q 夫(妻)が同姓愛者でした、私に見向きもせず夢中です
  話し合いで離婚できなくても裁判により離婚できます。
 協議離婚はお互いの合意があればできますが,夫が同意をしなければ,裁判で離婚をするしか
 ありません。
 まず,調停を行い,それから裁判離婚となります。
 裁判離婚となると,民法(770条)の定める離婚原因がなくてはなりません。
 1.配偶者に不貞な行為があったとき。
 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 4.配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
   です。このうち,同性愛は 5.に該当するでしょう。
 故に,これを原因として調停の申立てをし,不成立の場合,裁判所に離婚訴訟を提起する
 ということになります。
 Q 夫婦の信仰の違いは離婚理由になるのか
  信仰及び,宗教活動の自由は憲法で保障されていますので,夫婦の中でも
 守られなくては いけません。 故に,信仰の違いだけでは離婚原因として認められません。
 しかし,民法(770条)の離婚原因の(5)の要件をみたしているかどうか。
 毎日長時間にわたって線香を焚いて御経をあげ,夕方からは説法,勧誘のためにほとんど
 毎晩外出 し,食事も一緒にしないなど,頼んでも聞き入れず,節度を超えたものであるなど
 がありこれが 離婚原因と認められれば離婚ができます。
 Q 15年も別居中の夫婦でも離婚できないのか
  別居という外形から判断するのではなく,別居に至った内容が問題なります。
 調停などでは,客観的に別居に至った理由を証明できなければ,家を出て行った方が
 離婚原因を作った,ということで不利になることもあります。
 別居期間だけで言うなら,裁判所が「夫婦の年齢,同居期間と別居期間の対比が判断基準となる」
 としており,個々によって違いますが,10〜8年程度が一様の目安にはなっています。
 別居期間は,裁判所の裁量に委ねられているというのが現状です。
 Q 夫(妻)が愛人と同棲して別居中です。離婚を要求された
  夫(妻)の浮気,同棲は法律上の離婚原因であり,不貞行為にあたることは明らかです。
 破綻の原因を作った側を有責配偶者といい,有責配偶者の側からの離婚請求は原則として
 認められません。
 あなたに離婚の意志があれば離婚はできます。
 まず夫(妻)の行為に対し,婚姻費用の分担請求をしてください。夫(妻)が応じない場合
 調停,裁判等を検討すべきです。
 離婚に至った場合,不貞行為は慰謝料請求の原因となり,愛人に対しても慰謝料の
 請求が可能かとなると思われます。
 Q 姑との不和解消に夫(妻)が非協力的だと離婚事由となるか
  夫が不和解消に非協力であれば離婚原因になることがあります。
 民法(770条)では,婚姻を継続しがたい重大な事由が離婚原因とされていますから
 離婚協議が整わなくても裁判で離婚することができます。
 Q うつ病で入退院を繰り返す夫(妻)と離婚できないか
 民法(770条)では,(4)配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
 とされており、うつ病がそれに該当するかです。うつ病は回復の見込みがあると考えられ
 それを理由にすぐ離婚が認められる可能性は低いでしょう。
 回復の見込みがあるかどうかは,専門家の鑑定次第です。
 Q 4年前に蒸発した夫(妻)と離婚できないか
  扶養義務のある相手を残して蒸発したということは,民法770条1項2号の
 「悪意の遺棄」にあたり,離婚原因となります。
 Q 配偶者が行方不明のとき、どうしたら離婚できますか
  裁判離婚となると,民法(770条)の定める離婚原因がなくてはなりません。
 1.配偶者に不貞な行為があったとき。
 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 4.配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 配偶者が行方不明のとき,上記 3.であるかどうか。
 原則3年経過しなければ,離婚は認められないかもしれません。
 Q 離婚した子供を引き取りたいがどうしたらいいか
  離婚の際には親権を確定しなければなりませんが,あなたが親権を得たいなら
 離婚後のあなたの養育能力,養育環境,養育実績等を主張してください。
 Q 別居中の妻(夫)は夫(妻)から子供を引き取れないか
  離婚が成立するまでは親権は夫婦各々に存します。
 ただ,特に子供が乳幼児である場合には,母性優先の原則により
 母親に監護権を与えるのが相当といえます。
 したがいまして,家庭裁判所で監護権の指定を受けたうえ,この引取りをすることは可能です。
 Q 親権を取っても子供とは暮らせないのですか
  1.通常の親であれば親権の中に監護養育権も含まれている。
 2.しかし,父と母が離婚,その他の理由で生活の本拠(住所や居所)が異なり
   同居生活でない場合,未成年の子が父か母と暮らして生活,学業(通学)をしているとき
   子供に対する親権の行使者と監護養育者と異なる場合が多い。
   例えば,母親の生活資力が少ないが幼児なので子を手許で育てていき
   比較的経済的余裕のある父親が養育費を負担して親権者として子の成育につき
   子を見守っていくようなことも多い。従って親権者であり監護養育権もあなたにあった方が
   子の健全な成育に望ましいのであれば家庭裁判所で親権,養育権者を定めてもらう手続きが
   できます。
 Q 子供の親権を争う場合、母親のほうが有利ですか
  裁判所では、子供が優先です。幼児の場合は、母性優先という考え方がありましたが
 時代とともに、変わって来ました。むしろ、別居して一方が子どもを監護、養育している
 場合にはその監護、養育の実績が重視されることになります。また、離婚したら専業主婦
 だった人も働かなくてはならないでしょうから、祖父母の協力を得られるかどうかも親権を
 決める上で大きな要素のひとつです
 Q 離婚後300日以内に生まれた子供は
  民法772条で、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものとされています。
 夫以外の男性との間に授かった子どもでも出生届けを出せば前夫の戸籍に入ります。
 通常は出生届けを出す前に家裁で前夫との間に「親子関係無し」という審判をもらい
 それから届けを出すと母親の戸籍に直接入ります。
 Q 離婚のときの配偶者名義の財産はもらえないのか
  夫名義であっても,婚姻後に形成された財産であれば,実質的に夫婦共有財産として
 財産分与の対象となります。
 Q 慰謝料、養育費、財産分与に税金はかかるのですか
  慰謝料、養育費は基本的に非課税です。問題となるのは、不動産を財産分与した場合です。
 もらう側には不動産取得税がかかります。ただし、自治体で異なりますが、一定の範囲で免除や
 軽減があります。一方、あげる側は不動産を時価で譲渡したと考えられ、譲渡所得に対して
 所得税、住民税がかかる場合があります。ただし、既に居住している家屋を譲渡した場合など
 一定の要件を満たした場合は、軽減税率が適用されます。
 Q 離婚する際、慰謝料や財産分与はどれくらいになりますか
  離婚の際の財産分与には、次の3つの要素があります。
 1.婚姻中の夫婦共同財産の清算
 2.離婚後の生活困窮者に対する扶養
 3.離婚につき責任ある当事者に対する慰謝料請求
 従って(1)からは、結婚後に取得した財産は、たとえ夫名義のものであってもそこには妻の貢献が
 あるので、離婚の際には清算が必要になります。財産分与や慰謝料の具体的金額を算出するには
 婚姻期間、当事者の社会的地位や収入、財産の額、当事者の責任行為、精神的苦痛の度合等に
 よって違ってきますので、弁護士とよく相談してください。
 なお財産分与の対象に不動産があるとその分与額もそれに応じてアップすることがよくあります
 Q 夫(妻)が投資で利益、財産分与の対象ですか
  結婚中に夫婦で築いた財産を半分に分けるのが財産分与の基本的な考え方です。
 夫婦で稼いだ財産とは、結婚後に働いた給料などで、専業主婦も家事労働で貢献しているので
 平等に分けます。株が何倍に増えたとしても財産分与の対象です。 
 なお、一方が親から相続したり親から結婚中にもらった財産は分与対象にならないようです。
 Q 離婚後に夫が手にする退職金はもらえるのですか
  退職金は入社時からの積み重ねです。「それを支えた結婚」ということで財産の対象となります。
 ただし定年退職が近い夫婦に限られ、退職のおよそ10年前くらいからが分与対象になります。
 分割など、支払い方法や、支払い時期は協議や裁判などで個別に決められます。
 Q 離婚後、後で慰謝料や財産分与が欲しくなったら
  慰謝料は離婚から3年、財産分与は2年以内なら請求できます。
 この期間を過ぎたら請求できません。また、たとえ期間内でも
 離婚時に「財産分与はいりません」
 などと、一筆書いてしまっている場合は請求できません。
 Q 財産分与の約束を念書にしたが守ってくれない
  念書に当事者の署名捺印があれば,法的効力を有します。
 相手が話し合いに応じないのであれば,財産分与の調停を申立て
 その中でこの念書の存在を主張するとよいと思われます。
 Q 自宅の住宅ローンの連帯保証人になっています
  離婚したからといって連帯保証人から自動的に外れるわけではありません。
 外れたい場合は変更手続きが必要です。
 夫に住宅を渡したのに途中でローンの支払いが滞るなんてケースもよくあります。
 自宅を夫に渡すのなら、連帯保証人は夫の親族に代わってもらうなど変更手続き
 をしておくべきです。
 また、住宅ローン以外の借金がある場合は、双方の経済状態が考慮されます。
 専業主婦に対して「債務を払いなさい」という決定は原則的にありません。
 Q 年金分割は必ず半分もらえるんですか
  2007年4月以降に成立の離婚については、結婚から離婚までの婚姻期間中に加入していた
 厚生年金を分割できます。ただし、妻の取り分は2分の1が上限。
 しかも取り決めには両者の合意が必要で必ずしも半分もらえるわけではありません。
 合意が成立しない場合は家裁の調停や審判を仰ぎます。さらに2008年以降になれば
 4月から離婚時までの相手方の厚生年金を自動的に分割できるようになります。
 その場合も両者の合意が必要です。
 なお、分割を受けた場合でも、ご自身の年金加入期間等の受給条件を満たしていなければ
 年金を受給できませんので注意が必要です。
 Q 離婚による慰謝料と財産分与の時効について
 協議上の離婚も裁判上の離婚も,離婚により発生する法律効果は同じです。
 方式の違いから名称は異なりますが,どちらかが有利であるとか不利であるとかいうことは
 ありません。
 離婚する場合,一般には離婚時に慰謝料その他についても話し合うことが多いようですが
 分かりやすいように,離婚した後で慰謝料,財産分与の請求をすることを考えてみましょう。
 「時効が2年,3年」とは,「請求権を行使できる期間」が,それぞれ2年,3年という
 短期消滅時効にかかるという意味なのです。慰謝料請求権は不法行為による損害賠償請求権
 の性質をもつため3年(民法724条),財産分与請求権は2年(同768条2項但書)です。
 協議離婚でも裁判離婚でも,請求権の行使期間自体がこれらの短期消滅時効に服することに
 違いはありません。いずれも離婚が成立した日からその期間内に請求しなければ
 請求権自体がなくなってしまいます。
 Q 離婚せずに生活費を出させるにはどうすればいいか
  婚姻が継続している以上,夫婦には相互に扶助義務があります。
 したがいまして,相手のほうに経済力がある場合には,婚姻費用として一定の金額を
 支払わせることが可能です。
 Q 慰謝料や養育費の額、相場など
  慰謝料に相場というものはありませんが,裁判例によれば,概ね,100万円から300万円の
 間で落ち着いているようです。
 養育費につきましては,義務者,権利者,子供の年齢,人数によっておおよその額が決まります。
 Q 子供の養育費は、中学卒、高卒で働き出したらもらえないのか
  一般的には未成年者が成年に達するまでとしますが,高卒で就職した場合18歳まで
 とすることもあります。
 ただ,中学卒の場合には,得られる収入も低額であることが多いので
 一般的に認められる養育費の額と就労による収入の差額を18歳になるまでもらえると
 考えることは十分に可能です。
 Q 生活費はいくらくらいもらえますか
  相手方の年収を確定しませんと正確な金額は出せませんが
 たとえば,夫の年収が500万円,妻の年収が90万円という場合
 養育費はおおよそ6万円から8万円となります。
 Q 経済的余力がなく養育費は払えないといえますか
  養育費は双方の経済事情を考慮して分担することになりますが
 当事者の年齢,収入などを考慮して金額を協議するにしても
 法律上養育費等負担義務があります。収入がないから支払能力がないということは
 負担義務がないというわけにはいきません。
 Q 慰謝料を請求されている
  法律上は離婚の際,親の同席は必要ありません。
 しかし,生活習慣として人間は一人で生きるのは難しいので,これから親類や
 兄弟姉妹や友人の良き協力を得る事は社会生活を営む上で大事なことと思います。
 なお,離婚届(協議)には,保証人2名が必要ですので親でなくても知人(友人)
 になってもらう必要があります。
 慰謝料の金額は一方の言い値だけで決まるものでありません。
 離婚(不貞)の事情,収入,社会的地位など総合的に配慮されます。
 Q 慰謝料を請求したが
  離婚に対する慰謝料は,配偶者に(離婚の原因がある場合)請求する
 または不貞行為をした相手方に対して請求する。
 方法としては,任意で交渉をする,または,裁判所で解決する。
 家庭裁判所の調停又は審判で定められたものは,権利者の申立があれば裁判所で履行状況を
 調査し,義務者に対して支払いを勧告,それでも支払いをしないとき裁判所ご相当と認めれば
 支払い命令を出してくれる。
 最終的には強制執行手続きをする事が出来る。
 ただし,裁判上,慰謝料請求をするには,とにかく主張を裏付ける証拠の存在が重要です。
 やみくもに相手を非難するだけでは請求は認められません。
 
 
   
   
 
 
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